第1章 総則
名称
第1条
本会は関東学院大学燦葉会と称する。
目的
第2条
本会は関東学院大学の精神に則り、会員相互の親睦と向上を図り、母校の充実発展に寄与することを目的とする。
組織
第3条
本会は会員をもって組織する。本会を運営するために代議員会、幹事会、部会、地方支部および登録団体を置く。
事務局
第4条
本会は関東学院大学内に事務局を置く。
第2章 会員
会員
第5条
- 本会は次の会員をもって構成する。
- (1)正会員
- 関東学院神学部、同社会事業部、同高等商業部、同工業専門学校、同経済専門学校、関東学院大学卒業者、専攻科、大学院、法科大学院修了者および上記各学校に在学した者で代議員会において承認された者。
- (2)準会員
- 関東学院大学の在籍者。
- (3)特別会員
- 前項各学校の教職員であった者ならびに現在教職員である者。
- (4)名誉会員
- 本会に功労があって、代議員会において承認された者。
- 正会員は住所、氏名、職業等について、異動があった時は、その都度事務局に届けなければならない。
- 正会員は会費を納めるものとする。
第3章 役員
役員
第6条
本会には下記の役員を置く。
- (1)名誉会長
- 1名
- (2)顧問
- 若干名
- (3)会長
- 1名
- (4)副会長
- 1名
- (5)幹事長
- 1 名
- (6)副幹事長
- 2 名
- (7)幹事
- 30名以下
- (8)代議員
- 50名以上
- (9)監査員
- 2名
役員の任務
第7条
- 会長は会務を統轄し、本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその任務を代行する。
- 幹事長は幹事会の事務を担当し、事務局長となる。
- 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故のある時はその任務を代行する。
- 幹事は会務を分担し処理する。
- 代議員は各部会、地方支部および登録団体を代表し、会務を議決する。
- 監査員は会計および業務運営について監査する。また、会議に出席し、予算の執行ならびに業務運営について意見を述べることができる。
- 顧問は重要案件につき会の諮問に応じ、代議員会において意見を述べることができる。
役員の選出
第8条
各役員は次の方法によって定める。
- (1)
- 名誉会長は現職の関東学院大学学長を推薦する。
- (2)
- 顧問は代議員会の推薦により委嘱する。
- (3)
- 会長、副会長は代議員会において正会員中より選出する。選出の時期は少なくとも任期終了の3ヶ月前とする。
- (4)
- 幹事長、副幹事長、幹事は会長が正会員中より推薦し代議員会の承認を得て選出される。ただし、幹事は代議員との重任を妨げない。
- (5)
- 代議員は各部会および次に該当する地方支部ならびに登録団体において正会員中より選出する。
- (イ)
- 全国地方支部を6ブロック(北海道・東北、関東・甲信越、東京・神奈川、東海・北陸・近畿、中国・四国および九州・沖縄)に分け、別に定める順で務める。
- (ロ)
- 本部から認証された登録団体が別に定める順で務める。
- (6)
- 監査員は代議員会において正会員中より選出する。ただし、同一部会から2名の選出はできない。
- (7)
- 役員に欠員を生じたときには上記各項の手続きを経て選出し補充する。
役員の任期
第9条
- 役員の任期はすべて2ヶ年とする。
- 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 代議員会・幹事会
代議員会
第10条
- 代議員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事および代議員をもって構成する。
- 代議員会は次の場合に会長が招集する。
- (1)
- 会長が必要とする場合
- (2)
- 代議員の3分の1以上の要求があった場合
- 代議員会は委任状を含む過半数の出席により成立し、議事はその過半数の賛成を得て議決される。
- 代議員会は次の事項を審議する。
- (1)
- 予算、決算および貸借金
- (2)
- 事業計画、報告および事業の後援
- (3)
- 財産処分の案件
- (4)
- 会長、副会長の選出および退任
- (5)
- 幹事、副幹事長、幹事長の承認
- (6)
- 監査員の選出
- (7)
- 顧問の委嘱
- (8)
- 学校法人関東学院評議員候補者の選出
- (9)
- 合同同窓会評議員の選出
- (10)
- その他重要な事項
- 代議員会の運営については別に定める。
幹事会
第11条
- 幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長および幹事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
- 幹事会は委任状を含む定員の過半数の出席により成立する。
- 幹事会は本会の運営上必要な企画、立案等一切の事項を協議し、代議員会に提案する。
- 幹事会は必要があれば委員会を組織し、会務を分担の上処理することができる。
- 幹事会の運営については別に定める。
第5章 部会
部会
第12条
- 本会則第3 条に規定する部会は次のとおりとする。
- (1)
- 経済学部部会(神学部、社会事業部、高等商業部、経済専門学校、同二部、短期大学部経済科、経済学部、同第二部、専攻科、大学院)
- (2)
- 機械工学部会(工業専門学校機械科、短期大学部工科、工学部機械工学科、同第二部、専攻科、大学院)
- (3)
- 建築部会(工業専門学校建築科、短期大学部工科、工学部建築学科、同第二部、専攻科、大学院)
- (4)
- 土木工学部会(短期大学部工科、工学部土木工学科、同第二部、工学部社会環境システム学科、専攻科、大学院)
- (5)
- 電気電子情報工学部会(工業専門学校電気科、短期大学部工科、工学部電気工学科、同第二部、工学部電気・電子工学科、工学部電気電子情報工学科、専攻科、大学院)
- (6)
- かがく部会(工学部工業化学科、同第二部、工学部物質生命科学科、専攻科、大学院)
- (7)
- 建築設備工学部会(工学部建築設備工学科、専攻科)
- (8)
- 文学部部会(キリスト教研究所、大学神学部、神学専攻科、神学部大学院、文学部、文学部大学院)
- (9)
- 法学部部会(法学部、大学院、法科大学院)
- (10)
- 人間環境学部部会(人間環境学部)
- (11)
- 情報ネット・メディア工学部会(工学部情報ネット・メディア工学科)
- 部会の改称、統合、編入、新設等については、幹事会にて当該部会長と協議決定し、代議員会に報告する。
- 代議員の選出方法は各部会において定める。
第6章 地方支部
地方支部
第13条
- 本会は必要に応じ地方支部を置く。
- 地方支部の運営はそれぞれ独自に行う。
第7章 登録団体
登録団体
第14条
- 本会は必要に応じ登録団体を置く。
- 登録団体は、運動部関係、文化部関係及びその他に区分し、その運営はそれぞれ独自に行う。
第8章 事業
登録団体
第15条
本会は第2条の目的を達するために次の事業を行う。
- (1)親睦会
- 会員相互の親睦のため親睦会を開く。
- (2)名簿
- 会員名簿を発行する。
- (3)会報
- 会報を発行する。
- (4)その他
第9章 財政
財政
第16条
- 本会の財政は次によって賄う。
- (1)
- 基本会費(在学時に積み立てる)
- (2)
- 年会費
- (3)
- 賛助会費、寄付金
- (4)
- 事業による収益
- (5)
- 資産の果実
- (6)
- その他の収入
- 財政の支出は会の設立目的と学術への貢献に寄与するものでなければならない。
- 基本会費の額は代議員会において決定し、徴収の方法は学校法人関東学院に委嘱する。
- 年会費は各部会において徴収する。
- すでに納入した会費は返還しない。
会計年度
第17条
会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
予算決算
第18条
- 本会の事業計画に伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、幹事会の議を経て代議員会に提案する。予算はこの議決により成立し施行することができる。
- 本会の収支決算は毎会計年度終了後90日以内に代議員会の承認を得なければならない。
- 会長は収支決算を代議員会開催日より40日前に幹事会の議を経て監査員に提出しなければならない。
なお、監査員は収支決算を受領した日より、20日以内に監査報告を会長に提出する。
資産
第19条
- 本会の資産はその保全と増加に適切な方法で管理運用されなければならない。
- 本会の資産のうち、基本金の運用は代議員会の議決によらなければならない。
財産目録
第20条
- 本会の財産目録は毎会計年度の終了後90日以内に代議員会の承認を得なければならない。
- 会長は財産目録を代議員会開催日より40日前に幹事会の議を経て監査員に提出しなければならない。
なお、監査員は財産目録を受領した日より20日以内に監査報告を会長に提出する。 - 財産目録には、本会の事業遂行に必要な基本的財産を計上する。その計上方法については別に定める。
- 財産目録に計上された物品および資産の売却、廃棄等の処分については代議員会の承認を必要とする。
経理・会計
第21条
- 本会の会計は会計担当の幹事が行う。
- 経理規定は別に定める。
第10章 雑則
会則の変更
第22条
本会則の変更は代議員会において、委任状を含む定員の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。
附則
本会則は、昭和38年11月3日から施行する。
附則
本会則は、昭和51年6月20日から改正施行する。
附則
本会則は、昭和52年11月25日から改正施行する。
附則
本会則は、昭和56年7月18日から改正施行する。
附則
本会則は、平成5年9月21日から改正施行する。
附則
本会則は、平成7年4月1日から改正施行する。
附則
本会則は、平成13年4月1日から改正施行する。
附則
本会則は、平成14年6月14日から改正施行する。
附則
本会則は、平成16年3月15日から改正施行する。
附則
本会則は、平成18年4月1日から改正施行する。
附則
本会則は、平成19年4月1日から改正施行する。
附則
本会則は、平成20年4月1日から改正施行する。
附則
本会則は、平成21年6月5日から改正施行する。
附則
本会則は、平成22年6月2日から改正施行する。
附則
本会則は、平成23年3月16日から改正施行する。
代議員会運営規則
- 代議員の各部会、地方支部、登録団体別の人数は次のとおりとする。
- (1)経済学部部会
- 20名
- (2)機械工学部会
- 6名
- (3)建築部会
- 6名
- (4)土木工学部会
- 4名
- (5)電気電子情報工学部会
- 6名
- (6)かがく部会
- 2名
- (7)建築設備工学部会
- 2名
- (8)文学部部会
- 4名
- (9)法学部部会
- 2名
- (10)人間環境学部部会
- 2名
- (11)情報ネット・メディア工学部会
- 1名
- (12)地方支部
- 7名
- (13)登録団体
- 2名
- 会長、副会長、幹事長、副幹事長が代議員中より選出されたときは、その選出母体である部会、地方支部、登録団体より代議員を補充する。
- 代議員会は開催の都度、会長の司会により議長および書記を選出し、その任に当たらせなければならない。会長は議長または書記を兼ねることはできない。
- 会長および副会長の選出規則は別に定める。
- 代議員会の招集は、原則として、文書により、少なくとも2週間前に通知しなければならない。
- 本規則の改正は、本会則第10条3項に基づいて行う。
附則
本規則は、昭和51年6月20日から施行する。
附則
本規則は、昭和52年11月25日から改正施行する。
附則
本規則は、平成5年9月21日から改正施行する。
附則
本規則は、平成7年4月1日から改正施行する。
附則
本規則は、平成13年4月1日から改正施行する。
附則
本規則は、平成18年4月1日から改正施行する。
附則
本規則は、平成19年4月1日から改正施行する。
附則
本規則は、平成20年4月1日から改正施行する。
附則
本規則は、平成21年6月5日から改正施行する。
附則
本規則は、平成22年4月1日から改正施行する。
附則
本規則は、平成23年3月16日から改正施行する。
幹事会運営規則
- 幹事は総務、会計、広報、事業、地方支部その他必要に応じた会務を分担する。また、合同同窓会に会長、副会長、幹事を派遣する。
- 幹事は代議員会の議決に基づき会務を処理する。
- 幹事会の議長は幹事長が行う。
- 幹事会の書記は事務局が行う。
- 幹事会の招集は原則として文書により議案を明示し、少なくとも1週間前に通知しなければならない。
- 会則11条4項に基づき委員会を設置し、その委員は幹事のほか代議員を含む正会員中から委嘱することができる。
また委嘱委員は幹事会に出席することができる。 - 協議の結果、可否を決定する必要がある場合は出席者の多数決による。ただし、委嘱委員には可否権はない。
- 本規則の改正は、幹事会において出席者の過半数の賛成がなければ行うことができない。
附則
本規則は昭和51年6月20日から施行する。
附則
本規則は昭和52年11月25日から改正施行する。
附則
本規則は昭和56年7月29日から改正施行する。
附則
本規則は昭和58年1月22日から改正施行する。
附則
本規則は平成5年9月21日から改正施行する。
附則
本規則は平成12年12月13日から改正施行する。

