燦 葉 会 会 則
第1章  総 則
 (名称)
第1条 本会は関東学院大学燦葉会と称する。
 (目的)
第2条 本会は関東学院大学の精神に則り、会員相互の親睦と向上を図り、母校の充実発展に寄与す
ることを目的とする。
 (組織)
第3条 本会は会員をもって組織する。本会を運営するために代議員会、幹事会、部会、支部および
登録団体を置く。
 (事務局)
第4条 本会は関東学院大学内に事務局を置く。
  2.事務局の規則については別に定める。 
第2章  会 員
 (会員の構成と義務)
第5条 本会は次の会員をもって構成する。
  (1)正会員 関東学院神学部、同社会事業部、同高等商業部、同工業専門学校、同経済専門学
         校、関東学院大学卒業者、専攻科、大学院、法科大学院修了者および上記各学校
         に在学した者で代議員会において承認された者。
  (2)準会員 関東学院大学の在籍者。
  (3)特別会員 前項各学校の教職員であった者ならびに現在教職員である者。
  (4)名誉会員 本会に功労があって、代議員会において承認された者。
  2.正会員は住所、氏名、職業等について、異動があった時は、その都度事務局に届ける。
  3.正会員は会費を納める。

第3章  役 員
  (役員の構成)
 第6条 本会は次の役員で構成する。
   (1)名誉会長   1名
   (2)顧  問  若干名
   (3)会  長   1名
   (4)副会長    2名
   (5)幹 事 長   1名
   (6)副幹事長   2名
   (7)幹  事  30名以下
   (8)代 議 員  50名以上
   (9)監 査 員   2名

 (役員の任務)
第7条 会長は会務を統轄し、本会を代表する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその任務を代行する。
    また、代行を開始した日より、90日以内に会長選挙を行い、後任の会長が選出されるまで
    の期間は会長代行となる。会長代行は、速やかに副会長を指名・選任する。その際、選任さ
    れた副会長の任期は、後任の会長が選任されるまでの期間とする。
  3. 幹事長は幹事会の事務を担当し、事務局長となる。
  4. 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故のある時はその任務を代行する。
  5. 幹事は会務を分担し処理する。
  6. 代議員は各部会、支部および登録団体を代表し、会務を議決する。
  7. 監査員は会計および業務運営について監査する。また、会議に出席し、予算の執行ならび
     に業務運営について意見を述べることができる。
  8. 顧問は重要案件につき会の諮問に応じ、代議員会において意見を述べることができる。 
 (役員の選出)
第8条 各役員は次の方法によって定める。
  (1)名誉会長は現職の関東学院大学学長を推薦する。
  (2)顧問は代議員会の推薦により委嘱する。
  (3)会長は代議員会において正会員中より選出する。選出の時期は少なくとも任期終了の3カ
     月前とする。
  (4)副会長、幹事長、副幹事長、幹事は会長が正会員中より推薦し代議員会の承認を得て選出
     される。ただし、幹事は代議員の中から選任する。
  (5)代議員は各部会および次に該当する支部ならびに登録団体において正会員中より選出する。
   (イ)全国支部を6ブロック(北海道・東北、関東・甲信越、東京・神奈川、東海・北陸・近畿、
      中国・四国および九州・沖縄)に分け、別に定める順で務める。
   (ロ)本部から認証された登録団体が別に定める順で務める。
  (6)監査員は代議員会において正会員中より選出する。ただし、同一部会から2名の選出はで
    きない。
  (7)役員に欠員を生じたときには上記各項の手続きを経て選出し補充する。
 (役員の任期・退任)
第9条 会長の任期は4年とし再任を妨げない。ただし、連続して8年を超えないものとする。なお、
   会長が任期途中で退任したときは、速やかに会長選挙を行い後任会長を選任する。その際、選任
   された会長の任期は、直近における会長以外の役員改選までの期間に4年を加えたものとする。
   また、会長の在職期間は、いかなる場合も10年を超えないものとする。
  2. 会長以外の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
  3. 名誉会長は所属の職を外れた場合は、名誉会長の職を失う。
  4. 幹事は、代議員を外れた場合は役員の職を失う。
  5. 役員は、その任期満了後であっても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
  6. 会長以外の補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 代議員会・幹事会
 (代議員会)
第10条 代議員会は会長、副会長、幹事長、副幹事長および代議員(幹事を含む)をもって構成する。
   2. 代議員会は次の場合に会長が招集する。
   (1)会長が必要とする場合
   (2)代議員の3分の1以上の要求があった場合
   3.代議員会は、事前に通知された事項につき、書面(回答票)をもって意思表示した者は、
    出席者と見なし、回答者を含む過半数の出席により成立し、議事はその過半数の賛成を得て
    議決する。
   4.代議員会は次の事項を審議する。
   (1)予算、決算および貸借金
   (2)事業計画、報告および事業の後援
   (3)財産処分の案件
   (4)会長の選出および退任
   (5)副会長、幹事長、副幹事長、幹事の承認
   (6)監査員の選出
   (7)顧問の委嘱
   (8)学校法人関東学院評議員候補者の選出
   (9)関東学院同窓会幹事、代議員の選出
   (10)選挙管理委員会の承認と解散
   (11)その他重要な事項
   5.代議員会の運営については別に定める。
 (幹事会)
第11条 幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長および幹事をもって構成し、必要に応じ会長が
    招集する。                        
   2.幹事会は委任状を含む定員の過半数の出席により成立する。
   3. 幹事会は本会の運営上必要な企画、立案等一切の事項を協議し、代議員会に提案する。
   4. 幹事会は必要があれば委員会を組織し、会務を分担の上処理することができる。
   5. 幹事会の運営については別に定める。
 
第5章 部 会
 (部会)
第12条 本会則第3条に規定する部会は次のとおりとする。
   (1)経済経営学部部会(神学部、社会事業部、高等商業部、経済専門学校、同二部、短期
     大学部経済科、経済学部、同第二部、経営学部、専攻科、大学院)
   (2)機械工学部会(工業専門学校機械科、短期大学部工科、工学部機械工学科、同第二部、
     専攻科、大学院、理工学部理工学科機械学系)
   (3)燦建会(工業専門学校建築科、短期大学部工科、工学部建築学科、同第二部、専攻科、
     大学院、工学部建築設備工学科、専攻科、建築・環境学部建築・環境学科)

   (4)土木工学部会(短期大学部工科、工学部土木工学科、同第二部、専攻科、大学院、工学
     部社会環境システム学科、理工学部理工学科土木学系)
   (5)でんき部会(工業専門学校電気科、短期大学部工科、工学部電気工学科、同第二部、工
     学部電気・電子工学科、専攻科、大学院、工学部電気電子情報工学科、理工学部理工学科
     電気学系)
   (6)かがく部会(工学部工業化学科、同第二部、専攻科、大学院、工学部物質生命科学科、
     理工学部理工学科化学学系)
   (7)文学部部会(キリスト教研究所、大学神学部、神学専攻科、神学部大学院、文学部、文
     学部大学院、国際文化学部、社会学部)
   (8)法学部部会(法学部、大学院、法科大学院)
   (9)人間環境学部部会(人間環境学部)
   (10)情報ネット・メディア工学部会(工学部情報ネット・メディア工学科 理工学部理工学
     科情報学系)
    (11) 看護学部部会(看護学部、大学院)
   2.部会の改称、統合、編入、新設等については、幹事会にて当該部会長と協議決定し、代議
    員会に報告する。
   3.部会の運営については、別に定める。
   4.代表部会を設定できる。代表部会は既存部会や新設部会が独自に部会活動できるまで支援
    し、総会などを統合して行う。
   5.代議員の選出方法は各部会において定める。

第6章 支 部

 (支部)
第13条 本会は必要に応じ支部を置く。
   2.支部の運営はそれぞれ独自に行う。
   3.支部設置・運用規則は別に定める。

第7章  登録団体
 (登録団体)
第14条 本会は必要に応じ登録団体を置く。
   2.登録団体は、運動部関系、文化部関係及びその他に区分し、その運営はそれぞれ独自に行う。

第8章  事 業
 (事業)
第15条 本会は第2条の目的を達するために次の事業を行う。
   (1)会員相互の親睦のため親睦会を開く。
   (2)会員名簿の作成および維持管理を行う。
   (3)会報を発行する。
   (4)その他

第9章 全国代表者意見交換会
 (全国代表者意見交換会)
第16条 全国代表者意見交換会(以下「代表者意見交換会」という)は、会長、副会長、幹事長、
     副幹事長、幹事、監査員、代議員、部会長、支部長および登録団体長を構成員とし、その
     他、香葉会(関東学院女子短期大学同窓会)役員などのオブザーバーの参加を得て、原則
     として毎年、会長 が招集する。
   2.代表者意見交換会は、構成員相互の情報交換、諸課題の協議などを通して、同窓会と母校
     の発展に寄与することを目的とする。
   3.代表者意見交換会の運営については、別に定める。

10章 関東学院大学燦葉会ホームカミングデイ
 (関東学院大学燦葉会ホームカミングデイ)
第17条 関東学院大学燦葉会ホームカミングデイは、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、監
     査員及びその他の卒業生を構成員とし、これに加えて香葉会(関東学院女子短期大学同窓
     会)などのオブザーバーの参加を得て、原則として毎年、会長が招集する。
   2.関東学院大学燦葉会ホームカミングデイは、会員相互の親睦と交流などを通して、同窓会
      と母校の充実・発展に寄与することを目的とする。
   3.関東学院大学燦葉会ホームカミングデイの運営については、別に定める。

第11章  財 政
 (財政)
第18条 本会の財政は次によって賄う。
   (1)基本会費(在学時に積み立てる)
   (2)年会費
   (3)賛助会費、寄付金
   (4)事業による収益
   (5)資産の果実
   (6)その他の収入
   2.財政の支出は会の設立目的と学術への貢献に寄与する。
   3. 基本会費の額は代議員会において決定し、徴収の方法は学校法人関東学院に委嘱する。
   4. 年会費は各部会において徴収する。            
   5. すでに納入した会費は返還しない。             
 (会計年度)
第19条 会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
 (予算決算)
第20条 本会の事業計画に伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、幹事会の承認を
    得て代議員会に提案する。予算はこの議決により成立し施行する。
   2.本会の収支決算は毎会計年度終了後90日以内に代議員会の承認を得る。
   3.会長は収支決算を代議員会開催日より40日前に幹事会の承認を得て、監査員に提出す
    る。なお、監査員は収支決算を受領した日より、20日以内に監査報告を会長に提出する。
 (資産)
第21条 本会の資産はその保全のために適切な方法で運用管理する。また、本会の資産のうち、基
    本金の運用は代議員会の承認を得る。
 (財産目録)
第22条 本会の財産目録は毎会計年度の終了後90日以内に代議員会の承認を得る。
   2.会長は財産目録を代議員会開催日より40日前に幹事会の承認を得て監査員に提出する。
    なお、監査員は財産目録を受領した日より20日以内に監査報告を会長に提出する。
   3. 財産目録には、本会の事業遂行に必要な基本的財産を計上する。その計上方法については
    別に定める。
   4.財産目録に計上された物品および資産の売却、廃棄等の処分は代議員会の承認を得る。
 (経理・会計)
第23条 本会の会計は会計担当の幹事が行う。
   2.経理規則は別に定める。 

第12章  雑 則
 (会則の改定)
第24条 本会則の改定は代議員会において、回答票提出者を含む定員の3分の2以上の賛成を得て
    行う。
  附 則 : 本会則は、昭和38年11月3日から施行する。
  附 則 : 本会則は、昭和51年6月20日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、昭和52年11月25日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、昭和56年7月18日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成5年9月21日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成7年4月1日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成13年4月1日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成14年6月14日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成16年3月15日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成18年4月1日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成19年4月1日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成20年4月1日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成21年6月5日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成22年6月2日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成23年3月16日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成25年9月26日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成26年4月1日から改正施行する。
  附 則 : 本会則は、平成27年3月17日から改定施行する。
  附 則 : 本会則は、平成29年3月14日に改定し、平成29年4月1日から施行する。
  附 則 : 本会則は、平成29年12月5日に改定し、施行する。
  附 則 : 本会則は、令和元年6月18日に改定し、施行する。
  附 則 : 本会則は、令和2年3月10日に改定し、施行する。
  附 則 : 本会則は、令和4年3月22日に改定し、令和4年4月1日から施行する。